
| 報告書番号 | keibi2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 液体化学薬品ばら積船徳栄丸貨物船第七進和丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市 鳥羽坂手港一号防波堤灯台から真方位335°0.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、荒天により鳥羽市坂手島北側沖で避泊していたところ、乗組員が走錨していることに気付き、付近に錨泊していたB船との衝突を避けるため、機関操作や錨鎖を巻くなどの措置を講じた。 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、衝突地点付近で錨泊していた。 平成22年4月28日02時10分ごろ、A船の左舷側とB船の船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が坂手島北側沖において錨泊中、A船が荒天避泊する際、適切な錨泊方法及び守錨当直を実施しなかったため、走錨し、また、走錨に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。