JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-11
発生年月日 2010年04月28日
事故等種類 衝突
事故等名 液体化学薬品ばら積船徳栄丸貨物船第七進和丸衝突
発生場所 三重県鳥羽市 鳥羽坂手港一号防波堤灯台から真方位335°0.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、荒天により鳥羽市坂手島北側沖で避泊していたところ、乗組員が走錨していることに気付き、付近に錨泊していたB船との衝突を避けるため、機関操作や錨鎖を巻くなどの措置を講じた。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、衝突地点付近で錨泊していた。
平成22年4月28日02時10分ごろ、A船の左舷側とB船の船首部とが衝突した。 
原因  本事故は、A船及びB船が坂手島北側沖において錨泊中、A船が荒天避泊する際、適切な錨泊方法及び守錨当直を実施しなかったため、走錨し、また、走錨に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。