JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-11
発生年月日 2010年03月25日
事故等種類 衝突
事故等名 液化ガスばら積船エネルギーフロンティア漁船名徳丸衝突
発生場所 和歌山県串本町潮岬南東約180海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  A船は、船長ほか29人が乗り組み、液化天然ガス約67,323トンを積載し、針路約018°速力約15ノット(kn)で潮岬東方沖を航行していた。また、B船は、船長ほか8人が乗り組み、針路約090°速力約5~6knで漁場に向けて航行していた。
 二等航海士Aは、レーダーで見張りに当たっていたが、強い雨の反射で接近するB船のレーダー映像を識別することができなかった。
 二等航海士Aは左舷船首約20°約200mにB船を視認し、衝突のおそれを感じ、右舵一杯とした。A船の位置を確認するために昇橋していた船長Aは、右舵一杯によりA船の船尾部がB船と接近しているのを知り、二等航海士Aに舵中央を指示した。
 単独で当直についていた機関長Bは、視界が悪く、窓ガラスが曇っていた状況下、レーダーを見ながら操船を行っていたが、強い雨の反射で、接近するA船のレーダー映像を識別できず、A船の存在に気付かなかった。
 両船は、平成22年3月25日15時54分ごろ、潮岬南東方沖において、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部が衝突した。
原因  本事故は、強い雨により視界が制限された潮岬南東方沖において、A船が北北東進中、B船が東進中、二等航海士Aが衝突直前までB船に気付かず、また、機関長BがA船に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。