JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-11
発生年月日 2010年02月24日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船GLORY CRYSTAL漁船第二十八清豊丸衝突
発生場所 和歌山県串本町潮岬南方80海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  A船は、船長ほか22人が乗り組み、三等航海士Aと操舵員の2人が当直について約14ノット(kn)の速力で潮岬南方沖を西進していた。
 一方、B船は、船長Bほか6人が乗り組み、船長Bが単独当直につき、約8knの速力で北進しながら投縄作業に従事していた。
 平成22年2月24日07時30分ごろ、三等航海士Aと食事交替で昇橋していた船長Aは、左舷船首約60°5MにB船をレーダー及び肉眼で視認し、07時40分ごろ、船長Aは、昇橋した三等航海士Aに、左舷船首約60°3MにB船が接近していることを引き継ぐとともに、B船の動静に注意するように指示して降橋した。
 07時48分ごろ、三等航海士Aは、左舷船首約60°1MにB船をレーダー及び肉眼で認め、B船との最接近距離が0.3Mで、B船のベクトルがA船の船尾に向いていたことから、針路及び速力を保持して航行した。
 一方、06時ごろ、船長Bは、レーダーの接近警報を設定するのを忘れ、船が接近したらレーダーの警報が鳴るだろうと思い、また、船尾部で投縄作業をしている乗組員が知らせてくれるだろうと思い、操舵室後方の船長室に行って仮眠した。
 両船は、08時00分ごろ、潮岬南方沖において、A船の左舷船首部とB船の船首部が衝突した。
 船長A及び三等航海士Aは、10時09分ごろ、A船管理会社から、A船がB船と衝突した旨の連絡を受け、B船と衝突したことを知った。
 船長Bは、船長室で衝撃を感じ、操舵室に行って機関を中立にし、外を見たら左舷船首にA船を視認したので、A船と衝突したことを知った。
原因  本事故は、潮岬南方沖において、A船が西進中、B船が操業をしながら北進中、三等航海士Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが仮眠していたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。