
| 報告書番号 | keibi2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートとびしま乗揚 |
| 発生場所 | 愛知県名古屋市名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位307°1,870m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が知人2人を乗せ、名古屋港内の筏川河口の係留地へ向けて航行中、係留地の手前が波立っていたため、漂泊して待機していたところ、南からの風に流され、水深約50~60cmの波よけ用捨石に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、名古屋港内の筏川河口の沖で漂泊中、船長が、風と上げ潮により、波よけ用捨石に向けて流されていることに気付かなかったため、同捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。