
| 報告書番号 | keibi2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第七成田丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 宮城県石巻市田代島南方沖 濤波岐埼灯台から真方位223°16km付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、田代島南方沖で操業中、平成21年9月27日07時00分ごろ主機から異音が発生し、主機の潤滑油フィルター目詰まり及び冷却水低位警報が発せられ、主機が停止した。 主機は、船長が主機の点検を行ったところ、クランクケース内に冷却水が漏洩し、主機の潤滑油こし器が金属片で目詰まりしていた。 本船は、僚船及び船長所有の船にえい航されて帰航した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が田代島南方沖で操業中、主機6番シリンダの冷却用ジェットノズルが目詰まりしたため、ピストンが過熱膨張してシリンダライナに焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。