JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2010-6
発生年月日 2009年10月10日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六十八えひめ丸運航不能(機関損傷)
発生場所 愛媛県宇和島市戸島西北西方沖 宇和嘉島灯台から真方位256°2.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  本船は、まき網漁業船団の網船で、第5回定期検査工事(以下「定検工事」という。)の目的で宇和島市にある造船所に入渠し、主機の主軸受メタルなどの開放及び受検を終えて平成21年10月9日に完工したのち、愛媛県三瓶港に回航された。
 本船は、船長及び機関長ほか11人が乗り組み、翌10日16時10分ごろ三瓶港を出港し、主機を回転数毎分550~600、可変ピッチプロペラ変節角18°で運転し、魚群探索を行いながら宇和島市日振島沖に向けて戸島西北西方沖を航行中、17時15分ごろ、異常な振動や爆発音に気付いた機関長により、白煙が機関室内に充満しているのが発見された。
 本船は、主機の運転が不能となり、僚船により三瓶港にえい航され、クランク軸及びシリンダブロックを新替えするなどの修理が行われた。
原因  本インシデントは、本船が、戸島西北西方沖を航行中、主機3番主軸受メタルがクランクジャーナルに溶着して連れ回り、2番シリンダへのLOの供給が絶たれたため、2番シリンダの各運動部の潤滑が阻害されて損傷したことにより発生したものと考えられる。運航不能(航行設備故障)
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。