JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-11
発生年月日 2009年12月27日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート浩風丸衝突(定置網)
発生場所 長崎県新上五島町小串漁港南東方沖 中通島小串鼻山頂から真方位173°600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、友人1人を乗せ、小串鼻山頂から180°(真方位、以下同じ。)700m付近に錨泊し、翌日の釣りのえさにするため水中灯を点灯していか釣りを行っていたところ、平成21年12月27日20時25分ごろ、当該地区の漁業協同組合所属の漁場監視船から、水中灯を点灯すると近くの定置網に魚が入らないので外へ出るよう注意された。
 船長は、20時29分ごろ、陸岸から離れるよう北東方に約5ノットの対地速力で移動したところ、20時30分ごろ、小串鼻山頂から173°600m付近で船底に衝撃を感じ、舵が動かなくなったので、機関を停止した。
 船長は、漁場監視船に救助を依頼し、来援した定置網作業船によって同乗者とともに救助された。
 本船は、翌日、舵に引っ掛かった定置網の道綱が潜水士によって取り外され、巡視船搭載のボートにより小串漁港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が小串漁港南東方沖に錨泊していか釣り中、船長が、漁場監視船から、定置網の設置区域外に移動するよう注意された際、沖の方には定置網は設置されていないと思い、定置網の設置状況を確認しなかったため、錨泊場所の北東方に設置された定置網に向けて移動し、同定置網に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。