
| 報告書番号 | MA2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第8宝清丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県平戸島南方 平戸市尾上島灯台から真方位130°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、長崎県平戸島南方沖で1そうごち網の揚網中、平成21年3月21日13時00分ごろ、甲板員の右手が揚網用チェーンとローラーの間に挟まれた。 甲板員が、右腕骨折を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、平戸島南方沖で1そうごち網漁に従事して揚網中、甲板員の右手袖口が揚網用チェーンとローラーの間に挟まれたため、発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。