
| 報告書番号 | MA2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船FU YUAN乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県三角港寺島北方沖の浅所 寺島灯台から真方位306°420m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、船首約4.2m、船尾約5.7mの喫水で、熊本県三角港内の寺島東方沖を約8ノットの速力で北進中、船長が、前方の東港岸壁に2隻の停泊船を視認し、東港岸壁南方の航行予定水域が狭められているものと思い、予定針路を変更して西に迂回し、寺島とエマチノ瀬灯浮標の間を航行することとした。 本船は、寺島灯台東方沖を通過したのち、針路を左に転じて航行中、平成22年3月9日18時00分ごろ寺島北方沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、総代理店等に連絡し、本船は、翌10日06時40分ごろ救援船により引き降ろされた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、三角港内を北進中、予定針路を変更するに当たり、海図により航行予定水域の水深の調査を行わなかったため、変更後の予定針路上にある浅所の存在を知らずに航行し、寺島北方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。