JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-11
発生年月日 2010年07月16日
事故等種類 衝突
事故等名 釣船第3内堀丸釣船みさき丸衝突
発生場所 宮崎県宮崎市宮崎港東方沖 宮崎港南防波堤仮設灯台から真方位122°5.4海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、約107°(真方位、以下同じ。)の針路及び約18ノットの対地速力で、手動操舵により航行していた。
 船長Aは、前方に船舶は見えなかったので、船舶はいないと思い込み、釣り場のポイントをGPSプロッターに入力し、釣り場に向けて右転した直後、平成22年7月16日19時00分ごろ、宮崎港南防波堤仮設灯台から122°5.4M付近において、A船の船首部がB船の船尾右舷側に乗り揚げるような状態で衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、事故発生場所において、船首を南に向け、機関を停止し、錨泊して釣りを行っていた。
 船長Bは、周囲の見張りを行い、右舷船尾方から接近するA船を認め、A船がB船の船尾方を航過すると思っていたところ、衝突直前にA船が右転し、B船に向かってきたので、笛を鳴らしたが、A船と衝突した。両船とも自力で帰港した。
原因  本事故は、宮崎港東方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊中、A船が、見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに右転して両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。