JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-11
発生年月日 2009年05月22日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船VIGOR SW貨物船APOLLO PROGRESS衝突
発生場所 関門海峡西口付近 大藻路岩灯標から真方位016°2.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  A船は、船長Aが操船指揮をとり、一等航海士を補佐に、甲板手を手動操舵に当たらせ、平成21年5月22日19時53分ごろ、関門海峡西口の六連島北東方沖において、針路を約320°(真方位、以下同じ。)、速力を約13.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)とした。
 船長Aは、左舷前方に約13.5knの速力で前路を右方へ横切る態勢のB船の右舷灯を視認し、左に変針して右舷対右舷で通過しようと左回頭を開始したところ、B船が右回頭を開始して至近に迫り、左舵一杯としたものの20時11分ごろA船の右舷前部とB船の左舷船首が、続いてA船の右舷後部とB船の左舷船尾が衝突した。
 B船は、関門海峡六連島東方沖を東進中、三等航海士B及び甲板手Bが航海当直につき、針路約090°、速力約13.5knとし、20時00分ごろレーダーで右舷前方に、左からA船、C船及びD船が北西進するのを初認した。
 三等航海士Bは、B船が、関門航路に入航するために針路を141°に変針する場所に接近したことから、甲板手に手動操舵をとらせて、右に変針を開始したところ、C船と接近し過ぎるため、針路を約105°に保持してC船と右舷対右舷で通過した。その後、D船から右舷対右舷で通過するようVHFで連絡があり、三等航海士Bは、左舷灯を見せていたA船とD船の中間を、A船と左舷対左舷、D船と右舷対右舷で通過しようと右舵10°として右転していたとき、A船が左転していることに気付き、右舵一杯としたが、両船が衝突した。
 A船は、関門マーチスに事故の通報を行い、衝突場所の北方に投錨し、B船は、衝突場所の南方に投錨した。
原因  本事故は、夜間、関門海峡西口付近において、A船が北西進中、B船が南東進中、船長Aが、B船と右舷対右舷で通過しようと左転を開始する際にB船に対する適切な見張りを行わず、また、三等航海士Bが、A船に対する適切な見張りを行わず、A船が左転していることに気付かずに左舷対左舷で通過しようと右転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。