
| 報告書番号 | MA2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船ひろしま貨物船第十文章丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県津久見市楠屋鼻沖 楠屋埼灯台から真方位060°1.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか9人が乗り組み、船長Aが、甲板手とともに船橋当直にあたり、約199°(真方位、以下同じ。)の針路及び約13.7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により楠屋鼻北東方沖を航行中、平成22年6月19日21時55分ごろ、右舷船首方約3Mのところに、目視によりB船の白灯及び緑灯を認めた。 船長Aは、22時00分ごろ、B船の白灯及び緑灯に加え、紅灯を認めたので、左舵約20°をとり、衝突直前に舵中央、続いて減速したが、22時05分ごろ、楠屋埼灯台から060°1.5M付近において、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び機関員Bほか3人が乗り組み、機関員Bが、単独の船橋当直にあたり、21時55分ごろ、約020~025°の針路及び約11.2knの速力で、自動操舵により楠屋鼻南東方沖を航行中、正船首方約3Mのところに、レーダーによりA船を認めた。 機関員Bは、A船と左舷を対して航過できるものと考えていたが、21時59分ごろ、A船を真正面に認めたので、右転を開始し、衝突直前に手動操舵に切り替え、右舵一杯、続いて機関を停止としたが、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、楠屋鼻沖において、A船が南南西進中、B船が北北東進中、B船が正船首方のA船を避けようとして右転した際、A船が左転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。