
| 報告書番号 | MA2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第八十八金栄丸バージ第88金栄丸釣船昭和丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市門司区沖 門司大里防波堤灯台から西方約500m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、B船を押した押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、関門航路を東進中、C船は、船長Cが1人で乗り組み、関門航路を東進中、A船押船列が前方を航行中のC船を追い越そうとした際、平成21年9月18日15時24分ごろ、北九州市門司区沖において、B船の船首部とC船の右舷中央部とが衝突し、C船が転覆した。 船長Cは、海上保安官により転覆したC船から救助されて病院に搬送され、死亡が確認された。死因は溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、関門航路において、A船押船列とC船がともに東進中、A船押船列がC船を追い越そうとした際、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(昭和丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。