
| 報告書番号 | MA2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月26日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第十一豊栄丸バージ東進衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 瀬戸内海東部の播磨灘 兵庫県淡路島北西方の播磨灘航路第6号灯浮標 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか5人が乗り組み、空倉のB船を船首に結合してA船押船列を構成し、船首約1.8m、船尾約3.2mの喫水で、阪神港堺泉北区汐見ふ頭を出港して明石海峡航路を西進した。 船長は、出港操船に続いて航海当直にあたり、平成21年12月26日22時25分ごろ明石海峡大橋の下を通過し、明石海峡航路西口を出航して明石海峡航路西方灯浮標の北方を通過したのち、播磨灘航路第6号灯浮標(以下「6号灯浮標」という。)の北方に向く針路とし、約11.0ノットの対地速力で自動操舵により播磨灘を西南西進した。 船長は、北西の風波を右舷方から受けながら航行中、6号灯浮標に接近していることに気付くのが遅れ、同灯浮標が見えた瞬間に距離が近いことに気付き、同灯浮標を避けようとして舵を切った。 船長は、衝突の衝撃を感じなかったことから、6号灯浮標に衝突しなかったものと思い、関門港に向けて航行を続けた。 船長は、翌27日早朝、海上保安庁からの電話で、6号灯浮標への衝突の有無について問い合わせがあったので、船体を確認したところ、A船の左舷船尾甲板上に黄色の塗料が付着しているのを発見し、衝突したことを知った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が播磨灘を西南西進中、船長が、船首死角を補う適切な見張りを行っていなかったため、北西風により圧流されて6号灯浮標に向いていることに気付かずに自動操舵により航行し、A船と同灯浮標とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。