JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年06月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七竹田丸乗組員死亡
発生場所 不明(兵庫県明石市江井ヶ島港南方約5,700m付近で船長は発見された。)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成21年6月24日05時30分ごろ、船長ほか1人が乗り組み、たい漁の目的で、兵庫県明石市西二見の船だまりを出港し、明石市江井ヶ島(えいがしま)港南方沖の漁場での操業を終え、10時30分ごろ、帰港することとした。船長は、操舵室右横の通路に置かれた木製のいすに腰かけ、右足をブルワークに置いた姿勢で、機関及び舵を遠隔操作し、甲板員は、船首甲板上で、漁獲した魚を魚倉に入れる作業等を行っていた。
 11時30分ごろ、甲板員が作業を終えて操舵室の方に戻ったところ、船長がいなくなったことに気付き、陸上の親族に連絡をするとともに、漁場までさかのぼりながら捜索したが、発見できなかった。甲板員の親族は甲板員からの連絡を受け、所属する漁業協同組合に連絡し、12時16分、同漁協から海上保安庁に通報した。
 6月30日06時33分ごろ、江井ヶ島港南方約5,700m付近において、同漁協所属の漁船が、船長を発見し、その後、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が、明石市江井ヶ島港南方沖の漁場から帰航中、船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。