JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-11
発生年月日 2009年03月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船かね忠丸衝突(定置網)
発生場所 三重県松阪市松阪港東防波堤灯台から真方位057°650m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、刺網漁を終えて三重県松阪市猟師漁港に帰航中、松阪港内において、定置網(以下「本件定置網」という。)を固定するため海面上に張られていたワイヤー(以下「本件ワイヤー」という。)を通過したと思い込み、浅瀬を避けようとして右転し、平成21年3月16日03時30分ごろ、本件ワイヤーに衝突した。
 船長は、衝突によって倒れた操舵スタンドの下敷きとなって額を負傷し、甲板員は、衝突によって倒れた航海灯用のポールによって頭部等を強打して意識不明となった。
 船長は、本船を操船して猟師漁港に帰港し、甲板員の自宅へ行って救急車を要請した。
 甲板員の家族は、119番通報ののち、船長とともに本船に向かい、本船の船尾甲板で仰向けに倒れ、意識のない状態の甲板員を発見した。
 甲板員は、病院に搬送されたが、3月18日に死亡した。死因は低酸素脳症であり、その原因は、頭部及び胸部打撲による心肺停止と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、松阪港内を猟師漁港に向けて帰航中、船長が、浅瀬を避けようと右転する際、本件ワイヤーの位置を確認しなかったため、本件ワイヤーに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)、負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。