JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-11
発生年月日 2009年08月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船隆光丸漁船ヤマサ丸衝突
発生場所 愛知県渥美町立馬埼沖 立馬埼灯台から真方位088°1,780m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  A船は、船長Aが家族2人を乗せ、法定灯火を点灯して愛知県渥美町小中山の係留地を出航し、中部電力株式会社渥美火力発電所揚油桟橋(以下「揚油桟橋」という。)付近の釣り場に向かった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小中山の係留地を出航し、揚油桟橋付近の釣り場に向かった。
 船長Aは、操舵室内に立ち、手動操舵により、約12.7ノットの速力で、揚油桟橋の明かりを船首目標にして西進中、平成21年8月15日04時15分ごろ、衝撃を感じ、B船と衝突したことを知った。
 船長Bは、10時ごろ僚船により付近海底に沈んでいるところを発見されて病院に搬送されたが、溺水と検案された。
原因  本事故は、夜間、立馬埼沖において、A船及びB船が、ともに揚油桟橋付近の釣り場に向かった際、A船がB船の存在に気付かず、また、B船が法定灯火を表示していなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(ヤマサ丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。