
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八十八金栄丸バージ第八十八金栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県大村湾時津町時津港 時津港久留里埼防波堤灯台から真方位228°350m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 押船第八十八金栄丸(以下「A船」という。)は、船長ほか6人が乗り組み、船首尾喫水が約5mとなったバージ第八十八金栄丸(以下「B船」という。)を押してA船押船列を構成し、時津港内の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸作業中、平成21年10月6日10時00分ごろ、B船の船底が本件岸壁付近の海底に敷設されていた捨石に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が時津港内の本件岸壁に着岸作業中、押船第八十八金栄丸の船長が本件岸壁付近の捨石の存在を把握していなかったため、B船が捨石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。