JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2008年05月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船GOLDEN VOYAGE貨物船WOOYANG GLORY衝突
発生場所 関門港関門第2航路北西口 若松洞海湾口防波堤灯台から真方位341゜1.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 1600~3000t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  貨物船GOLDEN VOYAGE(ゴールデン ボヤージ)は、大韓民国釜山港から関門港下関区に向けて航行中、貨物船WOOYANG GLORY(ウーヤン グローリー)は、大韓民国光陽港から名古屋港に向けて航行中、平成20年5月27日07時08分ごろ、福岡県馬島南西方の関門第2航路北西口で、両船が衝突した。
 衝突の結果、GOLDEN VOYAGEには、船首部に損傷が生じ、WOOYANG GLORYには、左舷船首部水面下に損傷が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、濃霧のため視界制限状態となった第2航路北西口付近において、A船及びB船が、六連島西水路を相前後して南進中、一方、C船が第2航路を北進して安瀬航路に向かう予定で航行中、A船、B船及びC船が、それぞれ互いの船舶の存在をレーダーのみで探知したものの、レーダーによる適切な見張りが行われず、互いに他の船舶に著しく接近することとなるかどうかの判断がなされなかったため、各船が互いに著しく接近することとなったことに気付かず航行を続け、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船、B船及びC船において、レーダーによる適切な見張りが行われず、他の船舶に著しく接近することとなることの適切な判断がなされなかったのは、次の要因が関与したものと考えられる。
 ① A船が、08時00分の着桟時刻が迫っていることに気を取られていたこと
 ② B船が、C船の動静に気を取られていたこと
 ③ C船が、第2航路から安瀬航路に入航することを、A船及びB船に関門マーチスを通じて通報していることから、安瀬航路に入航できるものと判断していたこと
 A船、B船及びC船が、安全な速力としなかったこと及びVHFで関門マーチスが提供する情報を継続的に聴取していなかったこと並びにA船が霧中信号を行わなかったことが、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。