
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第五三徳丸バージ第六三徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県防府市三田尻中関港 三田尻中関港三田尻第五号灯浮標から真方位348°630m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 押船第五三徳丸(以下「A船」という。)は、押船第五三徳丸(以下「船長A」という。)ほか7人が乗り組み、海砂約3,500㎥を積んだバージ第六三徳丸(以下「B船」という。)を押し、船首約5m、船尾約5mの喫水で、三田尻中関港築地3号岸壁に着岸作業中、平成21年12月25日20時40分ごろ、同3号岸壁付近の浅所に乗り揚げた。 その後、自力で目的の岸壁に着岸し、揚荷完了後に通常の航海についた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を押して三田尻中関港築地3号岸壁に着岸する際、船長Aが同3号岸壁付近に砂の堆積した浅所があることを知らずに接近したため、同浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。