
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月03日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 交通船第八福和丸貨物船第八福和丸転覆 |
| 発生場所 | 鹿児島県志布志市志布志港南東方沖 志布志港南防波堤灯台から真方位151°680m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:貨物船 |
| 総トン数 | 5t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 交通船第八福和丸(以下「A船」という。)は、志布志港において、貨物船第八福和丸(以下「B船」という。)の一等航海士が、交通船第八福和丸の船長(以下「船長A」という。)として1人で乗り組み、出港のためB船の係船索を係船ブイから取り外す作業中、平成21年12月3日13時30分ごろ、B船の係船索に横引きされる状況となり、転覆した。 救命胴衣を着用していた船長Aは、自力で脱出し、A船は、付近で作業中の台船に引き揚げられた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、志布志港でB船の係船索を係船ブイから取り外す作業を行っていた際、B船の係船索を船首のえい航装置に掛けていたところ、風により圧流されたB船の係船索に横引きされたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。