
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八しんこう丸漁船(船名不詳)衝突 |
| 発生場所 | 対馬海峡 長崎県対馬市厳原町神埼灯台から真方位261°61.5km付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 漁船第八しんこう丸(以下「A船」という。)は、漁船第八しんこう丸の船長(以下「船長A」という。)及び一等航海士ほか3人が乗り組み、活魚を積載し、針路約090°約10ノットの速力で航行中、A船の左舷前方に漁船(船名不詳)(以下「B船」という。)を視認し、汽笛信号を行って右転中、平成21年10月30日16時15分ごろ、神埼灯台西方沖において、A船の左舷船尾部とB船の船首部が衝突した。 B船は、そのまま自力で航行を続け、A船は、自力で下関漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、対馬海峡の神埼灯台西方沖において、A船が東進中、B船が南進中、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。