JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2008年08月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 水上オートバイ万景峰号衝突(岩壁)
発生場所 群馬県沼田市利根町 薗原湖  三等三角点数坂(標高871.9m)から真方位156°1,325m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成20年8月3日(日)09時10分ごろ、船長が会社の同僚である同乗者を後部座席に乗せ、遊走の目的で、群馬県薗原湖の岸辺を出発した。
 船長は、岸辺の南方沖において、約60km/hの対地速力により、直径約100mの円を描くように数回旋回したところで、同乗者から操縦させて欲しいと頼まれ、同乗者が操縦免許を持っているのかどうかを確認しないで、操縦を交替して後部座席に座った。同乗者は、操縦方法を船長に聞くこともなく発進し、船長とほぼ同じ速力で同様に旋回を繰り返した後、西方の薗原橋方面に向けて航走を始め、同橋手前付近で急加速したため、船長が後方に落水した。
 本船は、高速で航行して薗原橋から西方約100m先の湖岸の岩壁に衝突した。
 船長は、落水後、水中に沈み込んでから湖面に顔を出し、本船が岩壁に乗り上がっていたので泳いで近づき、同乗者の救命胴衣とキルスイッチコードが浮いているのを見つけたが、同乗者を見つけることができなかった。
 本船の出発場所付近にいた会社の同僚が、衝撃音がした方向を見たとき、空中にほうり出された同乗者の姿を目撃し、岩壁に向かって白い波の筋が湖面にあるのを見て岩壁に衝突したと思い、水上オートバイで救助に向かった。他の同僚が、警察や会社に事故の発生を連絡した。
 18時ごろ、警察の捜索により同乗者が水中で発見された。
原因  本事故は、本船が群馬県薗原湖において、無資格の同乗者が操縦し、急加速して高速で航行し、湖岸の岩壁を避けきれなかったため、衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:同乗者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。