
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船開洋台船遼引船第三十五向運丸台船MK-102衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道市 尾道灯台から真方位243°840m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:3000~5000t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 引船開洋(以下「A船」という。)は、引船開洋の船長(以下「船長A」という。)ほか3人が乗り組み、船体ブロックを積載した台船遼(以下「B船」という。)を約50mの索でえい航して尾道水道を東進し、同水道北側の新浜岸壁に右舷着けで着岸するため低速力で左回頭中、引船第三十五向運丸(以下「C船」という。)は、引船第三十五向運丸の船長(以下「船長C」という。)が1人で乗り組み、船首を東に向けて錨泊中の台船MK-102(以下「D船」という。)に係留中、平成22年1月13日07時30分ごろ、B船の右舷船尾部とD船の船尾中央部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、尾道水道において、A船がB船をえい航して左回頭中、D船がC船を係留させて錨泊中、船長Aが潮流による圧流度合の判断を適切に行わなかったため、圧流されて、B船とD船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。