
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船第8ハリマ丸乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県赤穂市赤穂港 赤穂港第2千鳥防波堤灯台から真方位147°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約0.3m、船尾約0.9mの喫水で、播磨灘を速力約15ノットで西進中、平成22年5月21日14時15分ごろ、赤穂港南南東方沖の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、視界制限状態の赤穂港南南東方沖を西進中、船長がレーダーで船位の確認を適切に行わなかったため、赤穂港南南東方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。