
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船GENERAL GUISAN漁船第十一大吉丸衝突 |
| 発生場所 | 石川県珠洲市 長手埼灯台から真方位095°6.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 貨物船GENERAL GUISAN(以下「A船」という。)は、貨物船GENERAL GUISANの船長及び二等航海士(以下「二等航海士A」という。)ほか21人が乗り組み、珠洲市珠洲岬東方沖を約13.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北進中、二等航海士Aが、平成22年5月20日13時00分ごろ漁船第十一大吉丸(以下「B船」という。)を初認し、その後、徐々に接近することから、注意喚起として汽笛を1回吹鳴し、針路及び速力を保持して航行した。B船は、漁船第十一大吉丸の船長(以下「船長B」という。)ほか3人が乗り組み、約13.0knの速力で西進中、船長Bが、13時05分ごろ、約9.0knに減速し、右舷甲板の敷き板を確認するため操舵室を離れた。両船は、13時15分ごろ珠洲岬東方沖において、A船の右舷中央部とB船の船首とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、珠洲岬東方沖において、A船が北進中、B船が西進中、A船が衝突を避けるための協力動作をとらず、また、B船が見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。