
| 報告書番号 | MA2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年06月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船JI FENG貨物船第二たかさご衝突 |
| 発生場所 | 静岡県下田市爪木埼東方沖 爪木埼灯台から真方位081°4.8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 貨物船JI FENG(ジ フェン)は、船長ほか19人が乗り組み、名古屋港に向け航行中、貨物船第二たかさごは、船長ほか4人が乗り組み、千葉港に向け航行中、平成20年6月20日20時49分ごろ、霧により視界制限状態になった静岡県下田市爪木埼(つめきさき)東方沖において、JI FENGの船首部と第二たかさごの左舷船尾部とが衝突した。 第二たかさごは、外板に破口が生じて沈没し、JI FENGは、球状船首部に凹損が生じたが、両船に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、霧のため視界制限状態となった静岡県爪木埼東方沖において、A船が南進中、B船が北進中、A船及びB船が、互いに著しく接近することとなったが、このことに気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、B船に著しく接近することとなったが、このことに気付かなかったのは、船長Aが、レーダー画面上に表示されたB船の航跡から、A船と右舷対右舷で通過するものと判断し、レーダーによる適切な見張りを行わなかったことによる可能性があると考えられる。 B船が、A船に著しく接近することとなったが、このことに気付かなかったのは、船長Bが、レーダー画面上でA船の方位が左方に変わるように見えたことから、A船はB船とほぼ平行な針路で反航してくるものと判断し、針路を右に約5°転じたことにより、A船と左舷対左舷で通過する際の船間距離が約1Mになるものと判断し、 レーダーによる適切な見張りを行わなかったことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。