
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八一栄丸漁船第八和幹丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市姫路港飾磨第2区 妻鹿西外防波堤東灯台から真方位219°3,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 漁船第八一栄丸(以下「A船」という。)は、船長ほか1人が乗り組み、姫路港飾磨第2区において、北北東進中、漁船第八和幹丸(以下「B船」という。)は、船長が1人で乗り組み、南西進中、平成22年3月12日11時30分ごろ、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、姫路港飾磨第2区において、A船が北北東進中、B船が南西進中、両船が適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。