
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月02日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第二蛸島丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 石川県珠洲市蛸島漁港 蛸島港西防波堤灯台から真方位127°130m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 本船は、平成22年3月2日、蛸島漁港において離岸作業中、主機のクラッチの操縦ハンドルを「後進」から「中立」にしようとしたが、切り替わらなかったことから、主機を緊急停止させるとともに、緊急投錨の措置をとったが、同日10時30分ごろ、微速力後進の状態で、船尾が防波堤とほぼ直角の角度で衝突した。 その後、本船は、自力で造船所に赴き、入渠して主機クラッチ操縦系統の整備及び船尾の凹損部を修理した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、蛸島漁港において離岸作業中、主機のクラッチが操縦不能となったため、後進を続けて防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。