
| 報告書番号 | MA2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年06月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八龍王丸漁船第三釜喜丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市東方沖 犬吠埼灯台から真方位078°17.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | A船は、平成20年6月19日10時00分ごろ、船長A及び甲板員Aほか4人が乗り組み、まぐろ延縄漁を行う目的で、千葉県銚子漁港を出港した。 A船は、甲板員Aが単独の航海当直について漁場に向けて航行中、B船と衝突した。その後、海上保安庁への通報を行い、B船に同行して銚子漁港に入港した。 B船は、平成20年6月19日04時00分ごろ、船長Bほか3人が乗り組み、小型機船底引き網漁を行う目的で、茨城県波崎漁港を出港し、銚子漁港東方沖の漁場に到着したのち、トロールにより漁ろうをしていることを示す法定の形象物を掲げて操業を開始し、11時40分ごろ当日3回目のえ(・)い(・)網作業を始めた。 船長Bは、単独で航海当直につき、約2.5ノット(kn)の対地速力で、概ね南東方に向かってえ(・)い(・)網作業中、右舷船尾方2~3MのところにほぼB船と同じ方向に向けて航行するA船を初認したが、漁ろうに従事しているB船を避けてくれるものと思い、同作業を続けた。 船長Bは、その後接近するA船に対して汽笛を吹鳴した。 A船及びB船は、12時55分ごろ、北緯35°45.1′東経141°13.2′付近で、A船の船首とB船の右舷中央部とが衝突した。 船長Bは、GPSプロッターで位置を確認して海上保安庁に通報した。 B船は、海上保安庁のヘリコプターで来援した特殊救難隊隊員が潜水調査して航行の安全を確認したのち、A船及び僚船等に同行されて銚子漁港に自力で入港した。 |
| 原因 | 本事故は、千葉県銚子漁港東方沖において、A船は漁場に向けて航行中、B船は底引き網による漁ろうに従事中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。