JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2008年06月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十八龍王丸漁船第三釜喜丸衝突
発生場所 千葉県銚子市東方沖 犬吠埼灯台から真方位078°17.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  A船は、平成20年6月19日10時00分ごろ、船長A及び甲板員Aほか4人が乗り組み、まぐろ延縄漁を行う目的で、千葉県銚子漁港を出港した。
 A船は、甲板員Aが単独の航海当直について漁場に向けて航行中、B船と衝突した。その後、海上保安庁への通報を行い、B船に同行して銚子漁港に入港した。
 B船は、平成20年6月19日04時00分ごろ、船長Bほか3人が乗り組み、小型機船底引き網漁を行う目的で、茨城県波崎漁港を出港し、銚子漁港東方沖の漁場に到着したのち、トロールにより漁ろうをしていることを示す法定の形象物を掲げて操業を開始し、11時40分ごろ当日3回目のえ(・)い(・)網作業を始めた。
 船長Bは、単独で航海当直につき、約2.5ノット(kn)の対地速力で、概ね南東方に向かってえ(・)い(・)網作業中、右舷船尾方2~3MのところにほぼB船と同じ方向に向けて航行するA船を初認したが、漁ろうに従事しているB船を避けてくれるものと思い、同作業を続けた。
 船長Bは、その後接近するA船に対して汽笛を吹鳴した。
 A船及びB船は、12時55分ごろ、北緯35°45.1′東経141°13.2′付近で、A船の船首とB船の右舷中央部とが衝突した。
 船長Bは、GPSプロッターで位置を確認して海上保安庁に通報した。
 B船は、海上保安庁のヘリコプターで来援した特殊救難隊隊員が潜水調査して航行の安全を確認したのち、A船及び僚船等に同行されて銚子漁港に自力で入港した。
原因  本事故は、千葉県銚子漁港東方沖において、A船は漁場に向けて航行中、B船は底引き網による漁ろうに従事中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。