
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | LPG運搬船第二十一日吉丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | シンガポール港のパイロットステーション付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 本船は、平成22年1月14日05時50分(現地時刻、以下同じ。)、シンガポール港に入港してパイロットステーションで待機し、05時55分、パイロットボートが見えたので、主機を始動したところ、始動しなかった。 本船は、パイロットの手配で来援したタグボートにえい航されて安全な海域に投錨したのち、主機の修理作業を行い、同日09時55分、着桟を予定していた桟橋に着いた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、シンガポール港のパイロットステーションで待機中、主機始動弁が固着したため、主機が始動不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。