
| 報告書番号 | keibi2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第3駿河丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県清水市清水港 清水真埼灯台から真方位180°480m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、清水港第3区南側水域で錨泊中、バージとの連結を離し、船首約2.6m、船尾約3.9mの喫水で、清水港江尻ふ頭岸壁に向かおうとしたところ、強風により圧流され、平成22年3月10日11時35分ごろ浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、清水港内を航行中、風潮流を考慮した適切な操船を行わなかったため、風潮流に圧流されて浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。