JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2008年09月15日
事故等種類 火災
事故等名 漁船天祐丸火災
発生場所 青森県八戸市鮫角東北東方沖 鮫角灯台から真方位073°18.0海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成20年9月15日03時00分ごろ、船長ほか1人が乗り組み、いか釣り漁の目的で、鮫角東北東方沖の漁場に向けて八戸舘鼻漁港を出港した。本船は、14時00分ごろ、操業を終え、同港に向けて約9knの速力で自動操舵により帰航中、14時15分ごろ、北緯40°37.5′東経141°57.4′付近において、操舵室で当直中の船長が、操舵室の右舷後方にある機関室排気用ベンチレーターから黒煙が出ていることに気付き、機関室出入口から内部を確認したところ、同室内に黒煙が充満し、同室内右舷船尾部の給油ポンプ付近に火炎を発見した。本船は、船長ほか1人が消火作業を行ったものの、火災が船全体に拡がり、14時20分ごろ、船長ほか1人は、救助の要請を受けて来援した僚船に移乗した。
 本船は、八戸海上保安部の巡視艇が射水による消火作業を行ったが、18時30分ごろ北緯40°42.6′東経141°53.5′付近で沈没した。
原因  本船は、航海中、機関室の点検を行っていなかったと考えられる。適時に点検を行っていれば、火災発生の兆候に気付き、本事故の発生を防止できた可能性が考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。