JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-10
発生年月日 2009年09月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 油送船第十近雄丸乗揚
発生場所 静岡県焼津市 大井川港南防波堤灯台から真方位263°500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、大井川港石油岸壁で揚荷を終了し、船首喫水約1.6m、船尾喫水約3.6mで、平成21年9月12日15時35分ごろ横浜港向け出航した。
 本船は、港口付近の航路中央にいる作業船を避けるため、最微速で航路の右側を航行中、船首方向に作業用ブイを認めたので、更に右転したところ、15時40分ごろ、大井川港南防波堤基部付近において、船底に2~3度衝撃を感じた。発生後、直ちに各部点検を実施した結果、浸水及び推進器に異状が認められなかったため、以後、入渠まで、通常運航を継続した。
 本船は、11月27日、造船所に入渠した際、上記損傷が発見された。
原因  本事故は、本船が、大井川港を出航中、作業船等を避けようとして航路を外れて浅所域に進入したため、推進器及び船底が浅所に底触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。