
| 報告書番号 | MI2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八光福丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 石川県金沢市 金沢港西防波堤灯台から真方位001°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 本船は、金沢港北西沖の漁場でのかに底びき網漁の目的で、平成22年1月18日23時00分ごろ同港の岸壁を発し、防波堤の先端を通過した直後の23時30分ごろ、主機LOの圧力低下警報が作動し、続いてLO圧力低下の自動停止装置が作動した。 本船は、主機の運転と運航の継続が不能となり、僚船にえい航されて金沢港に引き返した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、金沢港北西沖の漁場に向けて航行中、主機のクランク室内に設置された機関直結駆動のLOポンプケーシングにき裂が生じたため、主機LOの圧力が低下して全クランクピン軸受のメタルが焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。