
| 報告書番号 | MA2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 台船マリン18作業員死亡 |
| 発生場所 | 長崎県諫早湾 諫早市小長井港南防波堤灯台から真方位219°3,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 非自航船 |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 本船は、諫早湾内に錨泊して海水に酸素を溶け込ませる作業中、作業員Aが本船に積載したドラグショベル(バックホー、以下「本件ドラグショベル」という。)に乗り込み、本船の船首右舷側に接舷した専用台船から、本船用の燃料油入りタンク(以下「燃料タンク」という。)を積み込む作業を行っていたところ、平成21年9月29日07時00分ごろ、本件ドラグショベルが左側に横転して作業員Aとともに海中に落下した。 作業員Aは、約1時間後に引き揚げられて病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は外傷性多発頚椎骨折等と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、諫早湾において燃料タンクの積込み作業中、本件ドラグショベルにより燃料タンクを吊り上げて旋回する際、作業半径が適切に保たれず、また、アタッチメント装着時の吊り作業禁止の条件を守らなかったため、過大な転倒モーメントが作用して、本件ドラグショベルが横転し、本件ドラグショベルとともに運転していた作業員Aが海中に落下したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。