JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年09月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七十いづみ丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道泊村泊漁港西島堤南西側南端から10m付近で本船が発見された。)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成21年9月2日06時00分ごろ、船長1人が乗り組み、なまこけた網漁の目的で、泊漁港を出港した。
 泊漁港にいた船長の知人Aが、10時30分ごろ同漁港南西方沖の西島堤に打ち寄せられている本船を発見し、船長の知人Bが操船する漁船で本船に向かった。
 10時40分ごろ、知人Bの漁船が本船に接近したところ、船長は、仰向けの姿勢で、本船の後部甲板に設置された揚網用ドラムに、揚網用ロープと共に右腕と胸を巻き込まれていた。
 10時50分ごろ、知人Bは、所属漁業協同組合に救急車の手配を依頼した。船長は、救急車で病院に搬送されたが死亡が確認され、死因が肺挫傷による窒息と検案された。
原因  本事故は、本船が泊村泊漁港沖において揚網中、船長が揚網ドラムと揚網ロープの間に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。