JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2010年06月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第八幸伸丸乗揚
発生場所 愛媛県愛南町高茂埼南西方沖 高茂埼灯台から真方位217°2.1海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、水砕スラグ1,530トンを積載し、船首喫水約3.65m、船尾喫水約4.63mで、高知県須崎港に向けて豊後水道を南東進した。
 船橋当直についた甲板員は、GPSプロッターに表示されていた約140°(真方位、以下同じ。)の計画針路線(以下「原針路」という。)上を航行できるように、GPSプロッターを見ながら航行し、約11.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により航行した。
 甲板員は、愛媛県由良岬南西方沖で、行き会い船を避けるために自動操舵のつまみを約2°左に回し、約15分間航行して行き会い船が通過したのち、つまみを約2°右に回して原針路に戻したが、南南西からの強風を右舷側から受けて左方に圧流されていたので、原針路よりも左側を 航行することになった。
 甲板員は、高茂埼沖を航行中、GPSプロッターを活用して船位を確認しなかったので、強風により左方に圧流されて、進路が沖ノ磯の南方の水上岩(名称なし)(以下「本件水上岩」という。)の付近に向いていることに気付かず、原針路で本件水上岩の南方を通過することができるものと思い、また、本船が通航を予定していた高知県蒲葵島と鰘碆の間の狭い水道に向いていたので、原針路のまま航行した。
 本船は、左方に圧流されながら本件水上岩の付近にある暗岩(以下「本件暗岩」という。)に向く進路で航行を続け、平成22年6月26日04時35分ごろ、本件暗岩に乗り揚げ、乗り切った。
 甲板員は、船底に衝撃を受けたことを感じたが、波によるものだと思って航行を続けた。
 船室で休息中の機関長は、船底に衝撃を受けたことを不審に思い、船体を点検したところ、スラスター室に浸水していることに気付き、船長に報告した。
 報告を受けた船長は、携帯電話で海上保安庁に事故発生を連絡し、最寄りの高知県宿毛港に入港することにした。
原因  本事故は、夜間、本船が、高茂埼南南西方沖を南東進中、甲板員が、船位を確認しなかったため、本件暗岩に向いていることに気付かずに航行し、本件暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。