JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2010年04月17日
事故等種類 衝突
事故等名 押船新菱バージ新菱1号漁船第十二大福丸衝突
発生場所 広島県呉市横島北東方沖 安芸爼岩灯標から真方位298°1.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 100~200t未満:1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  押船新菱(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)及びA船の航海士(以下「航海士A」という。)ほか4人が乗り組み、バージ新菱1号(以下「B船」という。)を押して押船列(以下「A船押船列」という。)とし、横島北東方沖を呉港に向けて航行中、航海士Aが、平成22年4月17日06時04分ごろ、一等航海士から単独の船橋当直を引き継ぎ、針路約300°(真方位、以下同じ。)及び速力約10.0ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行した。
 航海士Aは、06時05分ごろ、右舷方から接近する漁船第十二大福丸(以下「C船」という。)を視認したので、汽笛で長音1回を吹鳴して注意喚起信号を行い、C船の前路を通過しようとして約10°左転し、針路約290°として手動操舵により航行した。
 航海士Aは、左転したのでC船の前路を通過できると思い込み、C船に対する適切な見張りを行わないで航行中、06時10分ごろ、A船押船列のB船の船首部とC船の左舷船尾部とが衝突した。
 C船は、C船の船長(以下「船長C」という。)が1人で乗り組み、横島北東方沖を速力約8.0knで手動操舵により南西進した。
 船長Cは、06時05分ごろ、A船押船列を左舷前方に視認し、A船押船列の汽笛を聞いたが、A船押船列の前方に釣り船が2~3隻いたので、釣り船に対して鳴らしているものと思い、その後、A船押船列が右転したように見えたので、右転して避けてくれるものと思い込み、同じ針路及び速力で航行中に衝突した。
原因  本事故は、横島北東方沖において、A船押船列が西進中、C船が南西進中、航海士Aが、C船の前路を通過しようとして左転したことから、前路を通過できると思い込み、適切な見張りを行わず、また、船長Cが、左舷前方にA船押船列を視認した際、A船押船列が右転してC船を避けてくれるものと思い込み、同じ針路及び速力で航行したため、A船押船列とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第十二大福丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。