
| 報告書番号 | MA2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船恵長丸乗揚 |
| 発生場所 | 鳥取県岩美町網代港 網代港第2防波堤灯台から真方位214°800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 漁船恵長丸は、船長ほか7人が乗り組み、網代港に帰航中、平成22年2月22日02時45分ごろ、網代港内の岩場に乗り揚げた。 同船は、プロペラ及び舵板に曲損、船底部に凹損及び擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、漁場から網代港に向けて南東進して帰航中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して網代港内の岩場に向けて自動操舵により航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長が居眠りに陥ったのは、操業中に腹痛のためトイレに行く回数が多くなり、ふだんに比べて睡眠時間が短く、睡眠不足の状態であったこと、眠気を催す可能性のある医薬品を服用していたこと、及び窓を閉め切って暖房をしていた操舵室でいすに座って船橋当直を行ったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。