JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2010年02月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船恵長丸乗揚
発生場所 鳥取県岩美町網代港 網代港第2防波堤灯台から真方位214°800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  漁船恵長丸は、船長ほか7人が乗り組み、網代港に帰航中、平成22年2月22日02時45分ごろ、網代港内の岩場に乗り揚げた。
 同船は、プロペラ及び舵板に曲損、船底部に凹損及び擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、漁場から網代港に向けて南東進して帰航中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して網代港内の岩場に向けて自動操舵により航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長が居眠りに陥ったのは、操業中に腹痛のためトイレに行く回数が多くなり、ふだんに比べて睡眠時間が短く、睡眠不足の状態であったこと、眠気を催す可能性のある医薬品を服用していたこと、及び窓を閉め切って暖房をしていた操舵室でいすに座って船橋当直を行ったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。