
| 報告書番号 | MA2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ダイビング船シーホース乗組員死亡 |
| 発生場所 | 高知県宿毛市姫島南方沖 土佐沖ノ島灯台から真方位300°3.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、インストラクター2人及びダイビング客9人を乗せて高知県宿毛市姫島南方約200m沖のダイビングポイントに到着し、器材を装着した11人全員がエントリー(ダイバーが海中に飛び込むこと。)して、ダイビングを開始した。 船長は、ダイビング客の1人(女性、以下「ダイバーA」という。)が浮上したので、ダイバーAが船尾のトランサムステップに架けたはしごから船尾甲板に上がるのを手助けした。 ダイバーAは、船尾甲板で器材を外しているときに、船尾方からの大声を聞いて船長が落水したのを知った。 落水した船長は、沖に流されていた本船に泳ぎ着くことができず、姫島の南方にいた知人の遊漁船(以下「遊漁船A」という。)の方に向かって泳ぎ始めた。ダイバーAは携帯電話で、平成21年11月15日09時47分ごろ、110番通報したのち、再び船尾方を見たときには、船長の姿が見当たらなかった。 また、ダイビング中の10人は、付近にいた遊漁船Aに収容された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が姫島南方沖において漂泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。