JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年11月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 ダイビング船シーホース乗組員死亡
発生場所 高知県宿毛市姫島南方沖 土佐沖ノ島灯台から真方位300°3.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、インストラクター2人及びダイビング客9人を乗せて高知県宿毛市姫島南方約200m沖のダイビングポイントに到着し、器材を装着した11人全員がエントリー(ダイバーが海中に飛び込むこと。)して、ダイビングを開始した。
 船長は、ダイビング客の1人(女性、以下「ダイバーA」という。)が浮上したので、ダイバーAが船尾のトランサムステップに架けたはしごから船尾甲板に上がるのを手助けした。
 ダイバーAは、船尾甲板で器材を外しているときに、船尾方からの大声を聞いて船長が落水したのを知った。
 落水した船長は、沖に流されていた本船に泳ぎ着くことができず、姫島の南方にいた知人の遊漁船(以下「遊漁船A」という。)の方に向かって泳ぎ始めた。ダイバーAは携帯電話で、平成21年11月15日09時47分ごろ、110番通報したのち、再び船尾方を見たときには、船長の姿が見当たらなかった。
 また、ダイビング中の10人は、付近にいた遊漁船Aに収容された。
原因  本事故は、本船が姫島南方沖において漂泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。