JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2010年07月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船俊郎丸漁船住吉丸衝突
発生場所 兵庫県播磨町東播磨港二見人工島南方沖 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位223°5,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  遊漁船俊郎丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)が1人で乗り組み、釣客26人を乗せ、平成22年7月10日06時00分ごろ、兵庫県東播磨港二見人工島南方沖で、船首を東に向けた状態で漂泊し、遊漁を始めた。
 船長Aは、操縦席右側の窓から顔を出したり、左舷側はモニターカメラを見たりして釣糸の状態を監視し、釣糸が海中にほぼ垂直になるよう、適宜、機関及び舵を使用して船体の向きを調整していた。
 船長Aは、釣客の様子や船体の向きを調整することに注意を向けていたので、右舷後方45°付近から接近するB船に気付かずに漂泊を続け、釣客の「船が来る。危ない。」との叫び声を聞き、右舷後方至近に漁船住吉丸(以下「B船」という。)を初めて視認したが、直後に衝突した。
 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)ほか1人が乗り組み、二見人工島南方沖で底びき網漁の操業を繰り返し、06時45分ごろ4回目の揚網を終えた。
 船長Bは、次の投網場所に移動することにしたが、周囲を一見しただけで他船がいないものと思い、前方の見通しが良い操舵室で操縦せずに、操業時に使用する後部甲板に設置された操縦装置(以下「後部操縦装置」という。)により、機関を前進にかけて北東進を始め、他の乗組員は、次の投網に備えて網の準備に取りかかった。
 船長Bは、通常、漁場を移動する場合などにおいては、見通しが良い操舵室で操縦することにしていたが、次の投網場所までの距離が近いので、操舵室で操縦せずに、後部操縦装置を使って操縦した。しかし、後部操縦装置の位置からは、船首方に死角が生じていた。
 船長Bは、後部操縦装置の位置で見張りを行いながら北東進中、前方至近にA船を初めて視認して驚き、クラッチを中立としたが、06時50分ごろ、A船の右舷中央部とB船の船首とが衝突した。
 事故後、船長Bは、負傷した釣客を乗せて東播磨港に帰港し、救急車を手配して病院に搬送した。 
原因  本事故は、二見人工島南方沖において、A船が漂泊中、B船が北東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 
死傷者数 負傷:1人(俊郎丸釣客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。