
| 報告書番号 | MA2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船第六晋康丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市姫路港 広畑東防波堤灯台から真方位032°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、姫路港において、新日本製鐵株式会社広畑製鐵所全天候岸壁(以下「全天候岸壁」という。)に、入り船の左舷着けで着岸態勢に入った。 機関長は、上甲板の左舷側通路で船首スプリングライン(以下「本件ロープ」という。)をとる作業に当たり、陸上の綱取り要員がいなかったので、本件ロープの先端のアイ(輪の部分)を左舷船首ブルワーク上のクリートに掛け、本件ロープを直接陸上のビットに引っ掛ける(バイトに取る)ことにし、余った部分を甲板上にコイルした。 機関長は、ビットが近くなったとき、本件ロープをビットに引っ掛けてクリートに8の字に2~3回巻いたのち、手で本件ロープを握って張り具合を調整しながら本船の惰力の制御を行った。 機関長は、甲板上にコイルした本件ロープの中に左足が入っていることに気付かずに作業を続け、本件ロープが緊張した際、本件ロープが左足に絡んで引かれ、平成21年10月13日16時40分ごろ、左足がクリートに挟まれた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、姫路港において、全天候岸壁で着岸作業中、機関長が、本件ロープを左舷船首ブルワーク上のクリートに取り、本件ロープの張り具合を調整しながら前進惰力を制御していた際、本件ロープのコイルの中に左足を入れていたため、緊張した本件ロープが左足に絡んで引かれ、クリートに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。