JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2010年05月21日
事故等種類 衝突
事故等名 押船翻運丸台船JFE N2モーターボート金比羅丸衝突
発生場所 明石海峡航路 兵庫県淡路市江埼灯台から真方位038°1,850m付近 
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:プレジャーボート
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  押船翻運丸(以下「A船」という。)は、台船JFE N2(以下「B船」という。)と全長約120mの一体型押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、A船の船長(以下「船長A」という。)ほか6人が乗り組み、鋼材約2,000トンを満載したB船を押して、阪神港大阪区に向け、視界制限状態となった明石海峡航路を約12.0ノット(kn)の速力で自動操舵により東進した。
 船長Aは、長音1回の霧中信号を行いながら明石海峡航路を東進中、レーダーを3海里(M)レンジとして使用し、エコートレイル機能によりモーターボート金比羅丸(以下「C船」という。)が北進していることを知り、C船が船尾方を通過すると思い、同じ速力で航行した。
 船長Aは、その後、大阪湾海上交通センターからVHFにより、A船押船列の右前方から漁船が接近しているので注意するよう情報提供を受けたので、汽笛を手動吹鳴に切り換えて長音を鳴らし続け、右前方に向けて探照灯を照射した。
 船長Aは、汽笛や探照灯の照射により、注意喚起信号を行ったので、引き続きC船がA船押船列の船尾方を通過してくれると思って航行中、平成22年5月21日09時01分ごろ、江埼灯台から真方位038°1,850m付近において、B船の右舷船首部とC船の左舷前部とが衝突した。
 C船は、C船の船長(以下「船長C」という。)が1人で乗り組み、兵庫県淡路島東岸沖の釣り場から同県明石港に向けて約5.0knの速力で、明石海峡航路を北進した。
 船長Cは、C船にレーダーが設備されていなかったので、GPSプロッターで船位を確認しながら、音響による信号を行わずに航行した。
 船長Cは、A船押船列の汽笛信号に気付かずに明石海峡航路を横断中、左舷正横至近にA船押船列を初めて視認し、機関を後進にかけたが、衝突した。
原因  本事故は、霧のため視界制限状態となった明石海峡航路において、A船押船列が東進中、C船が北進中、A船押船列がC船をレーダーで探知したのちに、注意喚起信号を行ったことから、C船が船尾方を通過してくれると思い、針路及び速力を保持して航行し、また、C船が、適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。