
| 報告書番号 | MA2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船泰山丸漁船金松丸衝突 |
| 発生場所 | 福井県越前町越前岬北西沖 雄島灯台から真方位293°17.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 漁船泰山丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)及び甲板員2人が乗り組み、越前岬北西方約25Mの漁場で、かにの漁獲を目的とした底びき網漁を操業していたが、漁場を移動するため、船長Aが、単独で航海当直につき、約6ノット(kn)の速力で手動操舵により北東進した。 船長Aは、約1knの速力でほぼ北に向けてえい網中の漁船金松丸(以下「B船」という。)の船首方を、右舷側に約0.5M隔てて通過したころ、僚船から無線で漁場の情報を得たので、左回頭して反転し、同情報の漁場に向けて南西進した。しかし、同漁場では既に他船が操業していたので、再度左回頭して反転し、針路を約040°(真方位、以下同じ。)として当初予定していた漁場に向かった。 船長Aは、B船を右舷側に約0.5M隔てて通過できるものと思い込み、 B船に対する見張りを行っていなかったので、えい網しながら北北東進中のB船に接近していることに気付かずに航行した。 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)及び甲板員3人が乗り組み、越前岬北西方約25Mの漁場で、かにの漁獲を目的とした底びき網漁を操業中、船長Bが、単独で航海当直につき、約010°の針路及び約1knの速力で、手動操舵によりえい網した。 船長Bは、A船がB船の船首方を左方から右方に向けて通過したのを視認したが、その他には他船を認めなかったことから、周囲の適切な見張りを行わなかったので、A船が左舷後方から接近していることに気付かずに航行した。 船長Bは、船首甲板で作業中の甲板員の大声でA船の接近に気付き、機関を全速力後進としたが、両船は、平成21年11月22日17時00分ごろ、雄島灯台から293°17.4M付近で衝突した。 事故後、A船は自力で越前漁港に帰港し、B船は台船に引き上げられ、同漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、越前岬北西沖において、A船が北東進中、B船が低速力でえい網しながら北北東進中、両船がともに適切な見張りを行っていなかったため、衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。