JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年06月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五十八正徳丸乗組員死亡
発生場所 北海道根室市歯舞漁港 歯舞漁業協同組合前岸壁
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、さけ・ます流し網漁を終え、平成21年6月30日17時45分ごろ歯舞漁港に入港した。
 本船は、甲板員Aが1人で船首部甲板に設置された水揚げ用ドラムの操作につき、船長及び漁ろう長を含む他の乗組員が魚倉内で、乗組員の家族や友人が甲板及び岸壁上で漁獲物の運搬に当たって水揚げ作業を行った。
 甲板員Aは、漁獲物を入れた約15kgのコンテナを魚倉から揚げていた。
 18時50分ごろ、水揚げを手伝っていた友人は、上甲板の位置で停止されるはずのコンテナがブーム先端の滑車まで上がりきったことから、甲板員Aのいる方を見たところ、甲板員Aが水揚げ用ドラムにワイヤーとともに巻き込まれているのを知り、すぐ水揚げ用ドラムの回転を停止した。
 甲板員Aは、救急車で病院に搬送されたが、顔面粉砕骨折及び脳挫創により即死したものと検案された。
原因  本事故は、歯舞漁港において水揚げ作業中、甲板員Aが、操作に当たっていた水揚げ用ドラムにワイヤーとともに巻き込まれたため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。