JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年08月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船祐英丸釣客負傷
発生場所 愛知県田原市伊良湖岬西北西方沖 伊良湖岬灯台から真方位294°0.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、釣客8人を乗せ、伊良湖岬西北西方沖を同岬南方沖の釣場に向かって南進中、釣客A(男性41歳)は、友人2人とともに船首部の甲板上で休息し、その他の釣客は、操舵室後方に配置された客室内で休息していた。
 船長は、操舵室で操船し、伊良湖水道付近は波が高くなるので、伊良湖岬北北西方2M付近で約12~13knに、同岬北西方1M付近で約8knに速力を落として航行を続けた。
 船長は、伊良湖岬西北西方0.8M付近を航行中、伊良湖水道航路を北航してきた船の航走波と南からのうねりが重なり、波高約2mの高波が船首方から接近するのを見て、速力を約5~6knまで落としたが、その高波を受けて本船の船首部が大きく上下に動揺した。
 釣客Aは、船首部先端の一段高くなっている甲板上で横になって寝ていたが、平成21年8月18日06時40分ごろ、本船の速力が落ちたのでなぜだろうと思って上体を起こしたとき、本船の船首部が持ち上がって体が浮き上がり、そのままの体勢で甲板上に落ちて臀部を強打した。
 釣客Aは、腰部に痛みを感じ、船長が119番に電話して救急車の手配を依頼し、07時30分ごろ師崎漁港に戻って救急車で病院に搬送された。
 釣客Aは、第一腰椎圧迫骨折を負い、2週間入院した。
原因  本事故は、本船が伊良湖岬西北西方沖を航行中、航行船の航走波とうねりが重なった高波を船首方から受けたため、船首部が上下に動揺した際、船首部にいた釣客Aの体が浮き上がったのち、甲板上に落ちて臀部を強打したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。