JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2010年03月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船長栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(三重県津市江戸橋東方沖~志登茂川河口左岸の間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、僚船5隻とともに、江戸橋東方沖で青柳貝のけた網漁を行っていた。僚船1隻は、平成22年3月4日09時50分ごろ、操業中の本船を見た。
 僚船は10時の水揚げのために白塚漁港に帰港したが、本船が帰港しなかったので、僚船等が捜索したところ、10時30分ごろ、志登茂川河口左岸に漂着している無人の本船が発見され、15時24分ごろ、なぎさ町の北防波堤付近で、漂流している船長が発見された。
 船長は、搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が江戸橋東方沖で操業後、プロペラに絡んだロープを取り外す作業中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。