JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年10月28日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船初栄丸転覆
発生場所 千葉県いすみ市大原港東防波堤灯台から真方位192°2.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、操業のため、千葉県いすみ市岩船漁港を出航した。
 僚船の船長は、岩船漁港の北東方海域の漁場から帰航中、同漁港の南側から北北東方向に延びる防波堤(以下「本件防波堤」という。)北端付近に差し掛かったとき、1隻の漁船が、南方沖合から本件防波堤の東側中央付近に接近したのち、回頭して沖合へ向けた平成21年10月28日04時30分ごろ、船首が持ち上がり、それまで見えていた回転灯が見えなくなったのを視認した。
 僚船の船長は、不審に思い、確認のため、入港してから陸路で本件防波堤に赴いたところ、本船が転覆した状態で本件防波堤の近くまで流されているのを発見した。
 船長は行方不明となった。
原因  本事故は、夜間、本船が、岩船漁港に向けて帰航中、本件防波堤の東側中央付近に接近したのち、回頭して沖合に向けた際、高波に船首が持ち上げられたため、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。