
| 報告書番号 | MA2010-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 遊漁船第八天祐丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 北海道遠別漁港北防波堤先端南側 遠別三等三角点から真方位318°2,200m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年10月29日 |
| 概要 | 遊漁船第八天祐(丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客12人を乗船させ、遠別町遠別漁港内を同港西方沖の釣り場に向けて航行中、平成21年6月14日(日)04時32分ごろ、同港内の北防波堤先端南側に衝突した。 本船は、釣り客1人が重傷を、釣り客7人及び船長が軽傷を負い、船首部外板にき裂及び左舷船首部に破損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、遠別漁港内を港口に向け北西進中、船長が北防波堤先端付近に向けて航行していることに気付いた際、衝突を避ける変針時機が遅れたため、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 本船が衝突を避ける変針時機が遅れたのは、船長が、北防波堤との衝突を避けようとし、見通しの良い船首楼甲板に移動して左に変針しようとしたが、釣り客が通路にいて移動ができず、操舵室内で操船しようとしたことによるものと考えられる。 船長が適切な見張りを行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:9人(船長及び釣客8人) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。