JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2009年06月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船第八天祐丸衝突(防波堤)
発生場所 北海道遠別漁港北防波堤先端南側 遠別三等三角点から真方位318°2,200m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  遊漁船第八天祐(丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客12人を乗船させ、遠別町遠別漁港内を同港西方沖の釣り場に向けて航行中、平成21年6月14日(日)04時32分ごろ、同港内の北防波堤先端南側に衝突した。
 本船は、釣り客1人が重傷を、釣り客7人及び船長が軽傷を負い、船首部外板にき裂及び左舷船首部に破損を生じた。
原因  本事故は、本船が、遠別漁港内を港口に向け北西進中、船長が北防波堤先端付近に向けて航行していることに気付いた際、衝突を避ける変針時機が遅れたため、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本船が衝突を避ける変針時機が遅れたのは、船長が、北防波堤との衝突を避けようとし、見通しの良い船首楼甲板に移動して左に変針しようとしたが、釣り客が通路にいて移動ができず、操舵室内で操船しようとしたことによるものと考えられる。
 船長が適切な見張りを行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:9人(船長及び釣客8人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。